1991-03-20 第120回国会 参議院 予算委員会 第9号
久下医務局次長、施行令でどのぐらいの数で決めるのかと、少なくとも最小限度二十ベッドの病院でお医者さん三名、看護婦七名、こういうことを考えておりますと。三対一ですよ、国会で答えたのは。なぜ十一月に四対一になっちゃったんですか、根拠を明らかにしてほしい。
久下医務局次長、施行令でどのぐらいの数で決めるのかと、少なくとも最小限度二十ベッドの病院でお医者さん三名、看護婦七名、こういうことを考えておりますと。三対一ですよ、国会で答えたのは。なぜ十一月に四対一になっちゃったんですか、根拠を明らかにしてほしい。
そして久下医務局次長は、それぞれの土地で国立病院の使命を果たしているので、特別会計になったからといって病院を整理するということは全然考えていない、こう言っているのですけれども、これが二十四年です。そして二十七年には国立療養所への移行が始まっております。これは地方に移譲された施設が十、国療に転換されたのが十五あります。
この当時の久下医務局次長の言っていることはいまうそなんですか、どうでしょう。
昭和二十五年時分に、久下医務局次長ははっきりとこの問題を適当な機会に総合的に処理したいと答弁して問題の解決を持ち越しているわけですが、たとえば何らかの講習を受けてそういう人々に適切な指導を行なって十九条の二の業者としての取り扱いをするとか、特殊の事情で実際に業をやっておりながらそのときに届出ができなかった立場の人々を救済する措置を考えることができるかどうか。
これはやはり同じ六月−二日の福田委員の質問に対して久下医務局次長局長は「調剤権という言葉はいかがかと存じまするが、少くとも医者には調剤能力はあると考えております。」調剤能力があるということをはつきり言うておられますが、これは当然だと思う。調剤力がなかつたら私はたいへんなことになると思う。大学でもつて十分薬理学をやつていらつしやつて調剤能力がある。この者にたとえば錠剤を与えることすら許さない。
二十六年の六月二日もしくは四日の本院の厚生委員会におきまする答弁を見ますると、久下医務局次長が答弁しておりまする中に、この法律をつくつてから実施まで三年あるから、その間に国民の理解を得るような手だてを十分してこれを実施いたしますということを申しております。その三年の間に国民はまだ何にも理解しておりません。
その答弁では久下医務局次長は、錠剤を与える場合も調剤だと申しております。修正案を出しました趣旨——錠剤は医者が処方箋を書かぬでも与えられることにしようという修正案を出した。ところが行政官であります久下医務局次長は、いや、それも調剤だというように答弁をなさつていらつしやる。どうも法律を修正したものの意見と行政官の意見とが違うということは実に変なものだと思うのであります。
久下医務局次長。
○松永委員長 次に、看護婦制度に関する件を議題とし、まず久下医務局次長より、その後の経過についての説明を伺いたいと思います。久下医務局次長。
○松永委員長 まず医療制度等に関係の各請願につきまして、久下医務局次長より政府の意見を聴取いたしたいと存じます。久下医務局次長。
○中山壽彦君 昨日社会保障制度審議会の総会が開催せられまして、久下医務局次長から、今回の医薬分業法律案の経過報告をいたしたのであります。そのときに、この臨時診療報酬調査会なるものは医薬分業には関係なく適正なる医療費を調査してもらいたい、こういう意味の話をしたと、こういうことをはつきり総会の席上で申さましたことを申上げて置きます。
○林(百)委員 そうすると、この前、久下医務局次長とかいう人が、看護婦制度については、厚生省の考えはお話するわけにいかないと言つたのは、これは大臣の方針とは違うわけですね。
○林(百)委員 そうすると、大臣はしやべつていいが、久下医務局次長はしやべつてはいかぬというふうにとつていいわけですか。
○堀川委員長 御質問はございませんか、それでは今の丸山委員の報告に対して、久下医務局次長から何か御意見を承りたいと思います。
○伊藤(憲)委員 久下医務局次長にお伺いいたします。これは湊病院の首切りに関連してでありますが、このことについては苅田委員から先般の委員会で質問されたのですが、九月五日に十三名の職員に対して首切りをやつて、九月十一日に委員長及び組合、患者の代表が来て辞令を返上した。その後において大塚事務官ほか一名が湊病院に十七日間滞在して、いろいろなことをやつて来たわけであります。
○林國務大臣 久下医務局次長の申し上げた通りであります。
○委員長(塚本重藏君) 尚皆さんにお諮りいたしますが、昨日同様大臣、局長不在でありますが、久下医務局次長が説明に参つておりますから、発言を許しても差支えございませんか。